1988-12-16 第113回国会 参議院 決算委員会 第3号
○政府委員(都甲岳洋君) 御承知のアルメニアの地震につきましては、七日にこれが発生いたしまして、八日にその被害が非常に大規模なものであるということがわかりまして、すぐに政府部内で協議を始めまして、その協議を経た上で九日の朝、在京ソ連大使館に、我が方として人の派遣あるいは物資の供与という形で援助をする用意があるということを申し出、それから我が方の在ソ大使館にも電報を打ちまして先方側と協議をさせたわけでございます
○政府委員(都甲岳洋君) 御承知のアルメニアの地震につきましては、七日にこれが発生いたしまして、八日にその被害が非常に大規模なものであるということがわかりまして、すぐに政府部内で協議を始めまして、その協議を経た上で九日の朝、在京ソ連大使館に、我が方として人の派遣あるいは物資の供与という形で援助をする用意があるということを申し出、それから我が方の在ソ大使館にも電報を打ちまして先方側と協議をさせたわけでございます
横田基地スパイ事件の問題につきましては、先生御指摘のとおり、日本の国内法令に触れる行いを在京ソ連大使館あるいは通商代表部の部員が行ったわけでございまして、外務省、私の方から警察当局とも協議をいたしまして、五月二十一日に東京のソロビヨフ大使を招致いたしまして、東京の大使館員及び通商代表部員が我が国の国内法の規定に抵触する行為を行ったことに対して抗議をいたしまして、今後ともこういったことを繰り返さないように
○政府委員(新井弘一君) ゴルバチョフの訪日に関しましては、御承知のとおり、日本側から八月の初旬に在京ソ連大使館を通じまして、十二月または一月に訪日を歓迎するというその招待を出してございます。
先生御指摘のような事情にふさわしい反響が、現に我が国の国内で起こっているわけでありまして、そういう人たちが入れかわり立ちかわり在京ソ連大使館にもいろいろ話に行っているわけであります。そういうことについて、もしソ連にその気持ちがあるのであれば、当然適切な考慮が払われてしかるべき事情であるというふうに私どもも考えております。
スーピン・ソ連新聞部次長のみならず、在京ソ連大使館のアブドラザコフ参事官もいろいろと本件については発言を行ったことが伝えられております。 いずれの場合にも、我が方といたしましては、直ちにソ連課長が在京ソ連大使館の参事官を招致いたしまして、その真意を含め事実関係を照会し、把握すると同時に、反論すべき点は厳しく反論して、我が国の立場を改めて明確にいたしております。
三、その間、日本側よりソ連側に対しまして、重ねて我が方照会に対する十分な回答を得るべく接触いたしましたが、ソ連側からは回答がなく、このソ連潜水艦が我が国領海通過を完了した後、八月二十三日にソ連側、在京ソ連大使館より外務省に対しまして、放射能汚染の危険性はなく、またこの潜水艦には核兵器はないとの回答が寄せられました。
○政府委員(小和田恒君) ただいま北米局長からお答えいたしましたように、事実関係を含めまして目下調査中でございますので、具体的なことについてちょっと私から申し上げるわけにはまいりませんけれども、仮に問題の人物が在京ソ連大使館の館員であって、仮にその言われているような行動がありまして、我が方の判断といたしましてそれが外交官の活動としてふさわしいかどうかというような問題が生じます場合には、その見地から検討
○説明員(加藤吉弥君) 実際にソ連の漁船が入港を希望いたします場合には、寄港の予定日の二週間以上前に在京ソ連大使館を通じて外務省に口上書で要請を出させることにいたしております。私どもはその口上書を受け取った後、諸般の角度から綿密に検討した結果、これならばよかろうという判断になりましたならばそれを入れると、こういう手続で物事を進めることを考えております。
本件寄港につきましては、御案内のとおり、ケース・バイ・ケースに在京ソ連大使館から外務省に口上書をもってその都度申請してくる、こういうことになっておりますので、私どもといたしましては、口上書が接到し次第、諸般の観点から十分慎重にこれを検討し、関係省庁とも連絡を密にいたしまして、不測の事態が起こらないよう万全の措置を講じていきたいと考えております。
その後、ソ連につきましては、八月五日の申し入れに対し、九月十七日、ソ連は在京ソ連大使館を通じ、本国の指示によるものとして、五月二十九日に回答したこと以上にソ連関係機関は新たな材料を持ち合わせておらず、右回答につけ加えることはない旨回答し、この回答に対し、外務省としてはソ連の説明は納得できるものではないとして再度の調査方を申し入れた、このように承知しておるわけでございます。
再度、八月五日に在京ソ連大使館に資料を提供いたしまして、さらに調査方を申し出、ソ連の艦船が関与している場合には補償を要求したいという意向を伝えております。
十七日、先ほどお話のございましたような、ソ連艦船も今回の事故に関与しているという情報が参りまして、早速十八日午後に外務省のソ連課長が在京ソ連大使館のコマロフスキー参事官を呼びまして申し入れを行っておりまして、その際こちら側から申し入れましたのは、当時この水域におりましたソ連の艦船の艦名それから隻数、第二としましてこれらの艦船が本件被害を起こしたか否か、その事実の確認をしてくれ、第三点としましてこれらの
今回の事故につきましては、ソ連艦船が関係していた可能性もあるということで、在京ソ連大使館に対して事実関係の調査の申し入れをしておりまして、もしソ連側にその責任があるということが明らかになりますれば、ソ連政府とこの損害賠償問題も含めまして話し合っていきたいと考えております。
○政府委員(愛知和男君) ソ連側に対しましては、五月の十八日に、外務省のソヴィエト連邦課長より、在京ソ連大使館コマロフスキー参事官を招致いたしましてこの件をめぐる状況を指摘するとともに、次の点につきましてソ連側に照会をいたしました。
ただいま御指摘のございました事件につきましては、その翌日、四月二十三日でございますけれども、直ちに在京ソ連大使館の参事官を外務省に招致いたしまして、なぜそのような発射を行ったのか、ソ連側の釈明を求めたわけでございます。それからまた、ソ連側から事前通報がなかったという点についても注意を喚起したわけでございます。
これに対しましてコマロフスキー参事官は、日本側の申し入れについては早速関係方面に伝達するということだったわけでございますが、昨日の時点におきましてまだソ連側からの回答がございませんので、昨日の夕刻、ソ連側の回答を在京ソ連大使館を通じて督促したというのが現状でございます。
そこで早速、二十二日でございますけれども、在京ソ連大使館員を外務省に呼びまして、事前通報はなかった、そのような日本のすぐ近くの沖合いで射撃訓練をやったというようなことはよく事情がわからぬ、なぜそういうことをしたのか釈明してほしいということを申し入れたわけでございます。
それからまた、この件に関します外務省の対応ぶりでございますけれども、訓練の行われました翌日二十三日、早速在京ソ連大使館の館員を外務省に呼びまして、事前通告もなしに日本の近海において、公海上とはいえ、そのような射撃訓練を行ったのは一体どういうわけかということについて釈明を求めております。
そこで、このようなソ連側の措置に対します相互主義といたしまして、日本側におきましても、在京ソ連大使館員に対しましては旅行許可制度というものを実施しているわけでございます。
○武藤政府委員 記録を調べましたところ、その際は在京ソ連大使館のシレンコ一等書記官という人が出席しているようであります。
○説明員(堂ノ脇光朗君) 先生御指摘になりましたとおり、十月二十日、欧亜局の兵藤東欧第一課長から在京ソ連大使館コマロフスキー参事官に対して行いました日本側の回答の主な内容を申し上げますと、第一に、日本国政府としては、ソ連側の申し入れに言及されている沈没船がナヒーモフ号であることを確認するに至ってないという点が第一点でございます。
十月三日、在京ソ連大使館ジノビエフ臨時代理大使が武藤欧亜局長を訪ねてまいりまして、その際申し入れましたことは、軍艦は他国の管轄権から完全に免除されている、ソ連側はナヒーモフ号及びその財宝のすべてに対する自国の権利を確認し、同船及び財宝の探索作業及び引き揚げに関するすべての問題はソ連側との合意に基づいて決定されなければならないと考える、こういう申し入れを行ってきたわけでございます。